次のような様々な誤った情報のために、本人が請求をためらったり、周囲から障害年金を受けることを心配されたりします。
・若い人は受けられない
・生活保護と同じ
・受けていることを勤務先に知られてしまう
・高齢になったときの年金が減らされてしまう
・働いていると支給を止められる
これらは誤った情報です。
障害年金は20歳以上原則65歳未満の人が請求できます。若い世代でも障害年金を受けている人はいます。厚生労働省のデータでは、”約140万人の障害年金の受給者のうち20代~40代が40%を占めています。”
障害年金と生活保護とは違います。障害年金は労災保険や雇用保険などと同じ「社会保険」の一つであり、生活保護は「公的扶助」になります。
障害年金の財源は、強制加入によって得られた年金保険料(厚生年金保険料または国民年金保険料)と国庫負担(税金)です。障害年金を受けている人でも、かつては保険料を支払い、または受給しながらも保険料を支払っています。
障害年金を受けていることを会社に知られると困ると心配する人がいます。が、障害年金を受けていることは、本人が話さない限り周囲には分かりません。年金事務所で調べれば分かりますが、本人の承諾なしに年金事務所の職員が会社に知らせることはありません。
老齢年金と障害年金は、2つの別の種類の年金であり、それぞれ別の計算方法で決定されます。障害年金を受けてもその分、老齢年金が減らされることはありません。ただし、高齢になってから障害と老齢、2つの年金の権利があるときは、選択になります。
障害年金は給料など他の収入と一緒に受けることができます。ただし、”精神疾患など症状を数値で表せない疾患や臓器疾患の多くの場合は、就労できるかどうか、どの程度働けるか、が障害年金の支給を決める審査で重要になります。”
そのため1年以上安定的に継続して就労できている場合は更新の際、支給が止まることがあります。人工臓器などを体につけている場合は、就労の状態は問題になりません。