朝礼と清掃…残業代がつかないのはおかしくない?
今朝のニュース報道で、青森県の製造業ではたらく男性(30代)が取り上げられていました。男性の会社では長らく、始業時間前の5分間朝礼と終業時間後の5分間清掃がありました。役割分担してほうきと雑巾がけをおこない、タイムレコーダーの打刻も終業5分後にしていたそうです。
2019年2月下旬に、前触れもなく突然社内通達があり、現在は多くの人が就業時間内に朝礼と掃除を行うようになりましたが、管理職は引き続き始業前に朝礼が行われているそうです。
このケースは多くの方がサービス残業をすることがなくなったのは良いことですが、やるなら全体に適用するべきですよね。それを見た勤務している若い人たちが管理職やりたがらないでしょう。管理職付く前に会社辞められますよ。
そもそも始業前の体操や朝礼、終業後の掃除の時間は「労働時間」にあたるのでしょうか。該当するかどうか判断するには、それらが”使用者の明示または黙示の指示命令により行われているかどうかがポイント”になります。
”使用者によって始業前の体操や朝礼、終業後の掃除が強制されているような場合は、『労働時間』に該当”します。
今回のケースでも、会社の指示命令により始業前の朝礼や終業後の清掃が行われていたのであれば、その間も労働時間に該当しますので、特段の事情のない限り未払賃金を請求することができます。
未払い賃金を請求する場合、賃金請求権の消滅時効が2年とされている点に注意が必要です。今回のケースでは、既に時効期間が経過している未払い賃金もあると思われますので、これ以上未払い賃金が時効にかからないよう、速やかに会社に請求する必要があります。
経営者にとってこの問題で何が怖いって賃金請求されることですよね。数百人にまとめて請求されたらどうしますか?
以前CMなどで個人借入の過払請求代行します!という弁護士や司法書士が言っているのを見たことがあると思いますが、最近は過払金請求業務が飽和状態になり、次に何が来るかというと未払賃金請求業務です。今後未払賃金トラブルが増加するのは損害保険会社などの中では当たり前の情報なので、今一度自分の会社が問題無いか確認することをおすすめします。