必ずしも障害者手帳を持っていなくてもよい
一般的に障害者手帳を持っている人が障害者であり、障害年金が受けられると思われがちですが、障害者手帳を持っていなくても、障害年金の対象になることは珍しくありません。
障害年金は年金法に定めた障害の程度に当てはまれば受けられます。ざっくり言えば、日常生活を送ったり、仕事をする上で一定以上の支障があり、その状態が続くのであれば、基本的には傷病名に関係なく受けられます。
障害といっても外見で分かりやすい傷病をイメージするかと思いますが、うつ病などの精神疾患、ガン、内臓疾患も基準を満たせば障害年金の対象になります。逆に障害者手帳の対象でも障害年金は受けられないこともあります。
障害者手帳には3種類あります。
①身体障害者手帳・・・身体の障害
②療育手帳(自治体によって名称あり)・・・知的な障害
③精神障害者保健福祉手帳・・・精神の障害
③の場合は、先に精神疾患で障害年金を受けていれば、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。しかし、先に精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合は、新たに障害年金の請求手続きが必要で審査を受ける必要があります。
障害年金を受けるための病気やケガは、その原因が問われません。業務中、プライベートどちらでも受けられます。業務中のケガで働けなくなった人は、労災による給付を受けることができますが、別で障害年金を請求して支給が認められれば、労災の給付と併せて受けることができます。この場合、労災給付は一部調整されます。