【雇用保険】2020年4月1日より実施事項

労務の話

年配の方もがんばって働いてくださいというメッセージ

65歳以上の労働者については、2017年1月1日以降、雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として雇用保険料の徴収は免除されていました。 この点、2020年4月1日からは65歳以上の高年齢被保険者からも保険料徴収が開始されます

2017年1月1日より拡大された65歳以上の労働者の雇用保険適用要件
2017年1月1日より、従来の高年齢継続被保険者以外の65歳以上の労働者についても、雇用保険適用の対象とされています。適用拡大により新たに被保険者となった労働者は、下記の通りです。

雇用保険の適用要件(週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす者であって、
・平成29年1月1日以降に新たに雇用された65歳以上の労働者
・平成28年12月末までに雇用され、平成29年1月1日以降も継続して雇用された

65歳以上の労働者
・平成28年12月末時点に高年齢継続被保険者で、平成29年1月1日以降も継続して 雇用された労働者

ただし、上記の高年齢被保険者に係る雇用保険料については、2019年度まで事業主負担分・被保険者負担分共に免除されています。(いきなり徴収するとなったら大勢に反発される)

2020年度からは、65歳以上の高年齢被保険者に係る雇用保険料を徴収へ

この点、雇用保険適用拡大から3年が経過する2020年4月1日からは免除措置が廃止され、高年齢被保険者(※)からも雇用保険を徴収することになります。これにより、雇用保険被保険者であれば年齢に関係なく、全ての労働者について保険料を納める取り扱いとなりますので、対象者がいる事業所においてはご注意ください。

※高年齢被保険者・・・保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている者

「2020年3月中に締め日があるが、支払いは4月」となる給与は気を付ける

それでは、高年齢被保険者の雇用保険料はいつから徴収すればよいのか。
結論から言えば、「2020年度内に確定した賃金の支払について徴収する」という取り扱いとなり、実務上は賃金支払サイクルに応じた処理が必要となります。

雇用保険料や労働保険料の納付は、例年、年度更新により行われますが、保険年度は「毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間」となっています。保険料算定基礎となる賃金総額は「保険年度中に支払が確定した賃金」を元に考えますから、高年齢被保険者からの料徴収は「2020年4月1日以降に確定した賃金」から開始します。

よって、「3月末締め、翌月の4月25日払い」の場合、賃金確定は2019年度中に行われているので、4月支払の給与から高年齢被保険者の雇用保険料を天引きする必要はありません。

ただし、「4月10日締め、4月25日払い」の場合、賃金の確定が2020年度内ですので、4月支払の給与分から雇用保険料の天引きを開始することになります。

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